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家を新築する際には、建築基準法を始めとしていろいろな法的規制が適用されますが、この中には、リフォームにつても適用されるものがあります。建築基準法では、建物の敷地や構造、設備などに関して基準を定めていますが、リフォームをおこなう場合も例外ではありません。例えば、建築基準法には建ペイ率や容積率の規定があります。
これらは、その敷地に対して地域ごとに定められている建築面積(1階部分の床面積)や延べ床面積(総床面積)の上限を定めたものですから、リフォームをする場合はよく確認をする必要があります。
さらに建物の高さに対する規制もあります。高さについては、「北側斜線制限」「日影制限」などで、隣地との境界線や道路との距離から建設可能な高さが決っています。
ですから屋根の形や庇の高さなどをリフォームする場合には、こういった規制があることを覚えておいたほうがよいでしょう。また、簡単なリフォームでは必要ありませんが、部屋を増築したり、建物の構造において主要な部分を改修するといった大規模なリフォームをする場合は、確認申請(役所への届け出)が必要なケースもありますので注意してください。 |
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| そのほか、市街地では防火地域、準防火地域の指定がされている地域があります。これらの地域では建築物は階数と面積により耐火構造にしなければならない場合があります。外壁などの変更をともなうリフォームをする際は、材料の選定に留意する必要があります。また、敷地境界にむけて窓などの開口部がある場合、延焼などの被害を防ぐ目的で、防火戸にしなければならないといったことも定められています。 |
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