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個人でリフォームを行えるのは、住戸内の専有部分についてです。分譲マンションの場合、マンションの
法律にあたる区分所有法に基づき専有部分と共有部分に分けられていますから共有部分のリフォーム
はできませんので注意してください。 |
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マンションは「区分所有法」によって個人の所有権が確立している「専有部分」と各住戸の所有者全員で
所有する「共有部分」とに分かれます。ここで気をつけないといけないのがリフォームできるのは専有部分
だけだと言うことです。
専有部分は玄関の内側から部屋内部、ベランダの手前までです。
いっぽう、共有部分は個人が勝手にリフォームすることができない場所です。
例えば、建物自体の構造体にあたるコンクリート部分や外廊下、ベランダなどはリフォームはできない
場所になります。 |
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| マンションのリフォームでもう一つ注意が必要なのが、移動をともなう水回りのリフォームです。マンションの配管はあらかじめ共用配管へつなげる場所が決まっているため床下の配管の移動に限界があります。給湯・給水管は比較的に動かしやすいのですが、排水管や排気ダクトを移動させた場合、勾配が取れずに排水の流れが悪くなったり、移動距離が長くなったために吸い込みが悪くなったりすることがあります。そのため、移動する際は、床下と駆体の間に十分な空間が必要となります。キッチンや浴室、トイレなどの水周りを移動する大がかりなリフォームの場合は事前によく調査をする必要があります。 |
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マンションの構造にはラーメン構造と壁式工法の二つがあります。
ラーメン構造は柱と梁で建物を支える工法のため、間仕切り壁は取り外しやすく大がかりな間取りの
変更も可能です。壁式工法は壁と床を面で支えるため、構造的に手を加えられない壁があります。
そのため、間仕切り壁を取り払い、大がかりな間取り変更をする場合は多くの制約が出てきます。 |
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マンションには、多くの世帯の方が一緒に生活するため、いろいろなルールを定めた「管理規約」があります。この規約には、管理組合の組織、専有部分・共有部分の範囲やベランダや駐車場の専有使用権に関すること、また、建物のリフォームの制限等について記載されています。
例えば、既存の床のカーペットをフローリングへリフォームする際は、防音対策についての規定が定められている場合があります。フローリングにした場合、遮音性が低いため、階下に歩く音やモノを落とした音が響くからです。このうような上下階に住む方の床の音をめぐるトラブルを未然に防ぐ目的で、床材の防音性能についてのレベルを規定に定めている場合がありますので事前によく確認をしてください。 |
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| そのほか、細かい部分では、玄関ドアや窓のサッシなどは防火性能が定められた共用部分なのでリフォームで取り替えたりすることができません。ただし、窓の内側を二重サッシにしたり、玄関の内側を塗装することは一般的に可能です。また、ベランダのフェンスも共用部分になりますから個人で勝手に塗り替えることはできません。塗り替える場合は、管理組合で議決して全戸一緒に行うことになります。マンションによっては、専有部分の修繕に関して細則を定めている場合もあります。このような細則が別に定められている場合は、専有部分であっても管理組合への届出や承認が必要になりますので事前に必ずチェックするようにしてください。 |