クーリングオフに関して
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カテゴリー:リフォームの豆知識
クーリングオフは、契約後一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。主に消費者が特定の状況で誤った判断をしたり、強引な勧誘に応じて契約を結んだ場合などに、契約を取り消す機会を与えることを目的としています。以下に、クーリングオフの概要を説明します。
クーリングオフの対象となる契約
クーリングオフが適用される契約は主に以下の通りです。
- ・訪問販売
- ・電話勧誘販売
- ・特定継続的役務提供(エステや英会話教室など)
- ・マルチ商法
- ・宅地建物取引(特定の場合)
- ・商品の訪問購入(いわゆる訪問買取)
ただし、一部商品やサービスには適用されない場合があります(例:自動車、特注品、消耗品など)。
クーリングオフの特徴
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・期間
クーリングオフができる期間は、契約書面を受け取った日から通常8日間(特定の契約では20日間)です。 -
・理由不要・無条件
理由を問わず契約を解除できます。たとえ商品やサービスをすでに利用していたとしても、解除できます。 -
・手数料なし
クーリングオフに伴う手数料や違約金は請求されません。 -
・書面での通知が必要
クーリングオフをするには、契約を解除したい旨を記載した書面を販売業者や事業者に送る必要があります。内容証明郵便で送ると記録が残り、安心です。
※2021年の特商法改正によって、消費者からのクーリング・オフの通知は電磁的方法(電子メールの送付など)によって行えるようになりました(2022年6月1日に施行)。
書面又は電磁的記録のいずれかを用いてクーリング・オフを行うことが可能です。「電磁的記録」による通知の代表的な例としては、電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や、販売業者等が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が該当します。
クーリングオフできない場合
- ・自分から店舗に出向いて契約した場合(訪問販売ではないため)
- ・使用や消費によって商品価値が著しく低下した場合(例:食品や化粧品の使用後)
- ・業務用として契約した場合(個人ではなく事業目的の場合)
- ・法定期間を過ぎた場合
クーリングオフの通知例
以下は通知書の簡単な例です。
注意点
- 書面の控えを必ず保管してください。
- クーリングオフ期間中でも、書面が届かない場合は解除できませんので、必ず郵便で送付記録が残る方法を使用してください。
詳しい対応や状況に応じたアドバイスが必要な場合、消費生活センターに相談することをおすすめします。




