マンションリフォームで管理組合への申請は必要?

マンションでリフォームを行う場合、多くのケースで管理組合への申請や許可が必要です。
戸建てとは異なり、マンションは「専有部分」と「共用部分」が明確に分かれており、工事内容によっては建物全体に影響を及ぼす可能性があるためです。
ここでは、申請が必要な理由や、手続きの流れ、注意点を分かりやすく解説します。

1. なぜ申請が必要なのか?

マンションは「自分の部屋=専有部分」以外の壁・床・配管・構造体などが共用部分(全員の財産)として扱われます。
そのため、以下のようなリフォームは他の住民にも影響する可能性があるため、管理組合への届け出が義務づけられています。

2. 申請が必要な主なリフォーム内容

①床材の変更(防音性能が関わる)
フローリングへの張り替えなどは、下階への音漏れ問題が起きやすいため、必ず申請が必要です。
多くのマンションでは「L-45以下」など、防音等級の制限があります。

② 水まわりの移動・交換
キッチンや浴室、トイレ、洗面台の位置を動かす場合は、給排水管が共用部分に接続されているため要申請。
配管の変更は、建物全体の水圧・排水能力に影響することがあります。

③ 間取り変更(壁の撤去・移設)
間仕切り壁が構造体に関係している場合、構造安全性に影響するため、管理組合や管理会社の確認が必要です。

④ 窓・サッシ・玄関ドアの交換
外部に面するこれらは、ほとんどが共用部分扱いです。
勝手に交換・塗装を行うと規約違反になります。

⑤ 電気容量の変更・エアコン設置
配線経路や室外機の設置位置が共用部にかかる場合は、申請対象。
電気容量の変更は管理会社の承認が必要な場合があります。

3. 申請の流れ(一般的な手順)

①管理規約・使用細則を確認
まずはお住まいのマンションのルールを確認します。
(書面は管理会社や理事会に問い合わせれば入手可能です)

②リフォーム内容をまとめる 
間取り図・仕様書・施工会社の情報を用意します。

③管理組合または管理会社へ申請書を提出
工事内容、期間、作業時間帯、搬入経路、騒音対策などを明記。

④承認を受けた後に工事開始
無許可で工事を行うと、原状回復を求められるケースもあります。

4. 申請が不要なケース

・壁紙の張り替え
・室内の照明交換

カーテンレール・棚の設置など、専有部分内の軽微なリフォームは申請不要です。ただし、「工事業者の出入り届」だけは求められることがあります。

5. 注意点とアドバイス

・工事音や搬入車両の利用などで他住戸への配慮が求められる
・管理組合への報告書提出や完了確認が必要な場合もある
・申請に時間がかかることが多いため、リフォーム計画は早めに準備する

マンションのリフォームは、「できる範囲」と「許可が必要な範囲」をきちんと確認することが重要です。
トラブルを防ぐためにも、工事前に管理組合・管理会社と施工業者を交えて打ち合わせしておくと安心です。
 

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