クーリングオフ制度はリフォームにも適用される?
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カテゴリー:リフォームの豆知識
クーリングオフ制度は、一定の条件を満たせばリフォーム契約にも適用されます。
クーリングオフが適用されるケース
以下の条件を満たす場合、契約後 8日以内 であれば無条件で契約を解除できます。
1.訪問販売の場合
・事業者が自宅を訪問して契約を結んだ場合
・訪問販売の一種である「電話勧誘販売」も対象
2.契約金額が一定額以上の場合
・工事費用が3,000円以上(特定商取引法に基づく)
3.書面を受け取っていること
・事業者から契約書面を受け取った日から8日間がクーリングオフの期間
クーリングオフが適用されないケース
・自ら依頼したリフォーム工事(例:自分で業者に見積もりを依頼し、契約を結んだ場合)
・店舗で契約した場合
・すでに工事が完了している場合(ただし、事業者が故意にクーリングオフを妨害した場合は例外)
クーリングオフの方法
・期間内に書面(ハガキや内容証明郵便など)で通知
・事業者がすでに受け取ったお金は全額返金される
リフォーム契約を結ぶ際は、契約形態をしっかり確認し、クーリングオフの適用可否を理解しておくことが大切です。
クーリングオフが適用されるケース
以下の条件を満たす場合、契約後 8日以内 であれば無条件で契約を解除できます。
1.訪問販売の場合
・事業者が自宅を訪問して契約を結んだ場合
・訪問販売の一種である「電話勧誘販売」も対象
2.契約金額が一定額以上の場合
・工事費用が3,000円以上(特定商取引法に基づく)
3.書面を受け取っていること
・事業者から契約書面を受け取った日から8日間がクーリングオフの期間
クーリングオフが適用されないケース
・自ら依頼したリフォーム工事(例:自分で業者に見積もりを依頼し、契約を結んだ場合)
・店舗で契約した場合
・すでに工事が完了している場合(ただし、事業者が故意にクーリングオフを妨害した場合は例外)
クーリングオフの方法
・期間内に書面(ハガキや内容証明郵便など)で通知
・事業者がすでに受け取ったお金は全額返金される
リフォーム契約を結ぶ際は、契約形態をしっかり確認し、クーリングオフの適用可否を理解しておくことが大切です。




