クーリングオフ制度はリフォームにも適用される?

クーリングオフ制度は、一定の条件を満たせばリフォーム契約にも適用されます。

クーリングオフが適用されるケース
以下の条件を満たす場合、契約後 8日以内 であれば無条件で契約を解除できます。

1.訪問販売の場合
 ・事業者が自宅を訪問して契約を結んだ場合
 ・訪問販売の一種である「電話勧誘販売」も対象

2.契約金額が一定額以上の場合
 ・工事費用が3,000円以上(特定商取引法に基づく)

3.書面を受け取っていること
 ・事業者から契約書面を受け取った日から8日間がクーリングオフの期間

クーリングオフが適用されないケース
 ・自ら依頼したリフォーム工事(例:自分で業者に見積もりを依頼し、契約を結んだ場合)
 ・店舗で契約した場合
 ・すでに工事が完了している場合(ただし、事業者が故意にクーリングオフを妨害した場合は例外)

クーリングオフの方法
 ・期間内に書面(ハガキや内容証明郵便など)で通知
 ・事業者がすでに受け取ったお金は全額返金される

リフォーム契約を結ぶ際は、契約形態をしっかり確認し、クーリングオフの適用可否を理解しておくことが大切です。
 

施工事例

お客様の声

お役立ち情報

お問い合わせ